海洋葬

 従前は散骨に対する世の中の意識がまだ低く、散骨は一部の有名人がするもので、一般の方が散骨することはまずありませんでした。しかし昨今では、海洋葬への理解もすすみ、散骨を選択する方が増えてきました。最近では葬送の一つの選択肢として定着してきています。

 海洋散骨を多くの方々にお気軽に利用していただけるよう、フェニックスマリンでは安心・安価の姿勢を貫き、奉仕の心で日々努力しております。これまで散骨させていただいた故人様をはじめ、利用していただいたすべての方に満足していただたいております。お見積りは無料です。お気軽にお問合せください。


海洋葬メニュー

  • 東京湾散骨
    ご遺族の方が一緒に乗船でき、小型・大型船がご利用になれます。完全貸し切りですので、他のご遺族と一緒になるようなことはありません。
    クルーザー、大型船とも神奈川県横浜市中区から出港し、東京湾「風の塔」付近で散骨します。
  • 東京湾観音沖散骨
    ご遺族の方が一緒に乗船でき、大型船がご利用になれます。横浜市中区から出港し、千葉県富津市 東京湾観音の沖合いで散骨します。
  • 相模湾散骨
    ご遺族の方が一緒に乗船でき、大型船がご利用になれます。神奈川県三浦市三崎から出港します。ご希望の日時がございましたら、お早めにご予約ください。

散骨は違法ではありません。

「墓地・埋葬等に関する法律」は明治時代に制定された「墓地及埋葬取締則」を改正して昭和23年に公布されたものです。当時とは時代背景や住宅事情、お墓に対する意識が大きく変化している現代においては、見直さなければならない点が出てきています。
散骨については刑法190条の「死体、遺体、遺髪又は館内に蔵置し足る物を損壊、遺棄又は領得したる者は3年以下の懲役に処す」の項目に触れるのではないかということで懸念されてきたのですが、散骨に対してさまざまな団体が取り組み、社会的な要請が高まる中で、法務省は散骨に対し「節度をもって葬送の一つとして行われる限りは問題はない」との見解を表明しました。
これは自然葬としての散骨が「死体遺棄」ではなく、「葬送の一つ」として認められたということなのです。
そして「節度をもって」とは、一般常識の中で他人に迷惑をかけないことであり、個々の判断に委ねられていますが、次の点に注意する必要があると思います。

  1. そのままの形で散布しないこと
  2. お骨とは分からない程度に粉末化(一般的には2mm程度以下)すること
  3. 他人の所有する土地には散布しないこと、あるいは了解をとること
  4. 環境問題に配慮すること

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